雑酒

雑酒(ざっしゅ)とは、日本の酒税法(昭和28年法律第6号)第3条第23項で定義されるの分類の一つで、清酒合成清酒連続式蒸留焼酎単式蒸留焼酎みりんビール果実酒甘味果実酒ウイスキーブランデー・原料用アルコール・発泡酒その他の醸造酒スピリッツリキュール粉末酒に含まれない酒類のこと[1]

合成清酒・みりん・甘味果実酒・リキュール・粉末酒と合わせて「混成酒類」に分類される。

灰持酒赤酒など)[2]百歳酒などが該当する。

出典

  1. ^ “お酒の分類と製造工程|人とお酒のイイ関係|アサヒビール”. アサヒビール. 2020年6月18日閲覧。
  2. ^ 灰持酒とは
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